住宅取得等資金の贈与税の非課税にて国税庁のページに表示されていた省エネ等住宅に関する基準は次となります。
1、省エネ等基準で断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
2、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
へーベルハウスの断熱等性能等級は4となっていますので適合しています。
一次エネルギー消費量等級につきましては5,4,1となっていてお客様のご要望や、プラン・仕様に応じて対応となっていました。
断熱等性能等級がヘーベルハウスの標準的な対応となっていますので問題ないと思いますが。
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)については、ヘーベルハウスは3となっていますので問題ありません。
免震に関しては、へーベルハウスは免震建築物ではなく制震装置が付いた住宅となっています。
高齢者等配慮対策等級はへーベルハウスでの記載はお客様のご要望や、プラン・仕様に応じて対応となっています。
省エネ等住宅を証明する書類は次となっていました。
次のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいますと記載がありました。
我が家のへーベルハウスの場合は長期優良住宅の申請がしてあることから、その証明書を贈与税の申告書に添付すれば良いことになります。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の受贈者の要件については次となっていました。
これについてはまったく問題ありません。
直系卑属とは子、孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこととなっています。
この点も今回は贈与者である祖父から直系の子供の私と直系の孫であれば問題ありません。
残念ながらそんなに稼いでいませんので問題ありません。
これもへーベルハウスは6ヶ月で建ちますので問題ありません。
以上、今回の我が家の場合においては受贈者の要件は問題ありませんでした。
住宅用の家屋を新築した場合の、住宅取得等資金の贈与税の非課税を受ける要件は次となっていました。
新築した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が 50 u以上 240 u以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
以上我が家の場合について調べてみましたが、内容が変更となった場合や私の解釈が違っていた場合はご容赦願います。